健康の法則
WHO(世界保健機構) 健康とは完全な肉体的・精神的、及び社会福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。
日本国憲法(25条) すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
到達しうる最高基準の健康を享有することは、人類・宗教・政治的信念又は経済的もしくは社会条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。
http://www.who.int/en/
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